カードローンを何とか停止したい。
そんなことを考えている人は少なくありません。

どうしてそんなことを考えるのか疑問を抱く人もいます。
でも、ちょっとよく考えてみれば、わかります。

家族や配偶者のなかに、借金癖の悪い人がいて、
何度もやめるように言っても治らない人がいます。

そんな人に、何を言っても借金癖は治りません。
ですから、そんな時はカードローンの利用を停止して
しまいたいと思うのです。

でも、現実的には、カードローンの利用を停止すること
なんて可能なのでしょうか?

実際のところ、カードローンの利用を停止することは
できます。

個人信用情報機関に、貸出自粛登録という書類を提出すれば、
カードローンの利用を停止できます。

一般的には、貸出自粛は、本人が行うことが前提になって
います。

しかし、本人以外の、配偶者や三親等以内の親族、
そして同居している親族であれば、貸出自粛を申告する
ことができます。

本来ならば、本人が了解したうえで、申告するのが
ベストです。ですので、なるべく本人の了解をとった上で、
貸出自粛を申告するようにしましょう。


この手続きは、あくまで正規ルートでの
カードローンの利用停止方法です。

世の中には、ヤミ金のように貸金業協会に登録せずに
違法に営業を行っている業者もいます。

そのようなヤミ金では、お金を借りたいと思えば、
いつでもお金を借りることは可能でです。

⇒カードローンの利用停止

ですから、個人信用情報機関で貸出自粛登録しても
ヤミ金でお金を借りてしまったら、カードローンを利用停止した
意味がなくなってしまいます。

やはり、家族が他のところで借金をしないように
注意深く見守ってあげる必要があると思います。

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